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2008.07.01

代替は「請負体制」の早期完成 (請負シリーズ17)

◆「請負」は抵触日の半年前から準備を
 これまで、数度にわたる労働者派遣法改正によって規制緩和が進められてきましたが、「日雇い派遣」の原則禁止が現実のものとなった場合を想定し、「請負」という手段を選択されるならば、至急体制を構築する必要があります。「抵触日」を迎えるまでにはまだ時間はある等、と悠長なことを言っていては間に合いません。つまり、抵触日から急に「請負」に代えたのでは、「抵触日逃れ」と判断される可能性が高いからです。従って、少なくとも、抵触日の半年前までには「請負体制」を完成させ、精度を高めておくべきです。そのような態勢で臨めば、たとえ「請負体制」が未完成でも、直接雇用の道を選択して対応することが可能となるからです。
参考:当ブログ記事:「請負の完成は、偽装請負対策とは異なる(請負シリーズ14)」等ご参照。人材派遣・アウトソーシング総合検索サイト「人事総務部」http://www.jinjisoumubu.jpご参照。