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2014.07.29

曖昧な「偽装請負」を改め、「労働者供給事業の禁止」を厚生労働省(労働局)は明確に説明すべきでは

◆曖昧な表現が企業を困惑させている

 時として、言葉が醸すイメージが人を惑わすのです。それにより、「脱法ドラッグ」改め、「危険ドラッグ」と改名されたのです。つまり、脱法ドラックでは、「違法ではない」というイメージを与えてしまうからです。「偽装請負」も然り。「請負は違法行為ではないのか」と、企業が大きな勘違いをしてしまったのです。この勘違いを解消するには、「偽装請負」という曖昧な表現を改め、鋭角に「労働者供給事業の禁止」としていただきたいのです。言わば、請負に関わる“風評被害の解消”を強く望みたいのです。