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2008.04.30

「告示第37号」は、請負の目安に過ぎません (請負シリーズ2)

◆「請負」は民法に規定 
 所謂、「告示第37号:『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年4月17日労働省告示第37号)』」は、労働者派遣法(昭和60年7月5日法律第88号)が施行(昭和61年7月1日)される直前に、労働者派遣と請負の判断を明確にするために告示されました。「請負」は民法(第632条)に規定されていますが、請負事業に関する専門の法令はありません。この「告示第37号」は、請負形式による契約による業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主に対して、その要件と併せて具体的判断基準を明示していますが、請負の充足要件を示しているに過ぎません。
◆要件未充足は「派遣」と見なされる
 よって、請負事業者や請負事業者を活用する事業所においては、「自主点検項目」に従って、少なくとも、点検項目の各要件を完璧に満たしていることが最低条件です。なぜならば、たとえ当該要件を満たしても、「告示第37号(区分基準)」の第3条は、請負要件(Ⅱ-1及び2)の「いずれにも該当する事業主であっても、それが法の規定に違反することを免れるために故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が法第2条第1号に規定する労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない。」としているからです。
参考:当「人事総務部」ブログエントリー「労働者派遣とコンプライアンス」及び「適正な請負」等ご参照。「労働者派遣事業関係業務取扱要領」厚生労働省。「派遣元責任者必携2007年版Ⅱ労働者派遣法(日本人材派遣協会編)」社)財形福祉協会。「混成職場の人事管理と法律知識Q&A(産労総合研究所編)」経営書院。