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2017.11.01

2017年(平成29年)11月1日付で『外国人技能実習法』が施行されました 厚生労働省

◆監理団体許可は「292団体」

 この度、厚生労働省と法務省が共管する『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律』(略称:『技能実習法』)が11月1日付で施行されました。
 当該『技能実習法』では、技能実習生の受け入れに際し、重要な役割を担う「監理団体」を許可制としており、「外国人技能実習機構」本部にて本年6月から許可申請の受付が開始され、11月1日付で「一般監理事業」又は「特定監理事業」を行う監理団体の許可が行われました。11月1日現在の監理団体数は「292団体」です。その内訳は、(1)「一般監理事業を行う監理団体:114団体」、(2)「特定監理事業を行う監理団体:178団体」です。詳細は、下記URLをご参照ください。
【註】「特定監理事業」とは、第1号団体監理型技能実習または第2号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業をいいます。 また、「一般監理事業」とは、特定監理事業以外の監理事業をいいます。一定の要件を満たした優良な監理団体として第3号団体監理型技能実習を行わせることができます(技能実習法第23条による)。許可を受けた監理団体に対しては、主務大臣(厚生労働大臣、法務大臣)から許可証が交付されます。

【ご参照】

◆『新しい技能実習制度がスタートしました』厚生労働省
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183027.html
●ブログ記事(2017/1/26日付)
 :『2017年 厚生労働省と法務省は「外国人技能実習機構」を設立登記しました』
  URL http://www.jsbb.jp/st/37726/
◆『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)について』厚生労働省
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/01.html
★『外国人技能実習機構』
 URL http://www.otit.go.jp/