2016.10.06
『改正育児・介護休業法』及び『改正男女雇用機会均等法』は2017年1月1日に全面施行されます
◆全面施行は「2017年1月1日」
2017年1月1日付で、『改正育児・介護休業法』及び『改正男女雇用機会均等法』が施行されます。その目的は、妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働き続けることができるよう、仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指し、雇用環境を整備するためです。改正の主要事項は、以下の3項目です。
(1)介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備
(2)多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備
(3)妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備
◆事業主に「防止措置」を義務付
当該改正では、「不利益取り扱い禁止」に加え、《上司・同僚等が職場において、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を害する行為をすることがないよう防止措置を講じなければならない》として、マタハラ等の「防止措置」が事業主に義務付けされました。詳細は、下記URLをご参照ください。
【ご参照】
◆『改正育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法の概要』
URL http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0122/7496/news_ko_160425.pdf
Category:その他