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2015.09.04

★2015年10月から『マイナンバー(社会保障・税番号制度)』が全国民に通知されます!

◆国民一人ひとりに「マイナンバー」の通知

 この度、所謂『マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律:2013年5月31日法律第27号)』※に基づき、2015年10月から、住民票を有する国民全員を対象に、市区町村から住民票に登録されている住所宛て、簡易書留で「★マイナンバー(個人番号・12桁)」が通知(「通知カード」)されます。

◆法人には「法人番号」が通知されます

 この「マイナンバー制度」は、《社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤》として機能させ、また、災害対策分野での利用も含め、手続き簡素化による国民負担の軽減で行政コストの削減、公平・効率的な社会保障給付に繋げること等を目的としています。そして、これらに関しては、「制度面及びシステム面における保護措置(分散管理等)」が設けられています。「マイナンバー」は、住所が変わっても一生変更されませんので、その取扱いは慎重に。尚、法人には、1法人1つの「★法人番号(13桁)」が通知されます。

◆利用開始は「2016年1月」より

 前掲の「通知カード」には、「基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)」及び「マイナンバー」が記載されていますが、「顔写真」が無い為、“本人確認”が必要な場合は、別途「顔写真入り」の証明書等が必要となります。本人の「顔写真付きカード」を希望する人は、ネット申請、または「通知カード」郵送時に同封された「個人番号カード交付申請書」で市区町村に申請すれば、2016年1月から「★個人番号カード(ICチップ入り。プラスチック製)」が交付(手数料は無料。市区町村窓口で受取り)されます。但し、所得に関する情報や病歴等、プライバシー性の高い個人情報は、漏洩防止の観点から記録されません。尚、自分の個人情報提供等の記録を確認できる(「マイナポータル」:インターネット)ようになるのは、2017年1月からの予定です。まずは、ご自身の「マイナンバー」をきちんと確認しましょう。詳細は、下記サイトでご確認ください。

【ご参照】

◆「マイナンバー社会保障・税番号制度」(内閣官房)
 URL http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
※改正共通番号制度関連法成立(2015/9/3日付)
 ・メタボ健診の受診情報を転職先の健康保険組合に引き継ぎ(2016年1月以降)
 ・金融機関の預貯金口座番号ともヒモ付けで資産を正しく把握(2018年1月開始予定)
※マイナンバー制度に関する「お問い合わせ先」
◆0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル。但し、通話料は有料)
 ・平日9:30~17:30(但し、土・日・祝日・年末年始を除く)