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2015.04.01

2015年4月から開始される「生活困窮者自立支援制度」  “中間的就労”とは?

◆生活困窮者に就労機会を提供する

 2015年4月1日付で『生活困窮者自立支援法』が施行されるのに伴い、全国の福祉事務所を設置する自治体(901:2014年12月現在)で、生活困窮者を対象とした自立支援事業等が開始されます。即ち、生活全般に亘る困りごとの「相談窓口」が全国に設置されることになるのです。具体的な支援事業は、(1)自立相談支援事業、(2)就労準備支援事業、(3)就労訓練事業、(4)一時生活支援事業、(5)住居確保給付金の支給、(6)家計相談支援事業、(7)生活困窮世帯の子どもの学習支援事業等です。

◆「中間的就労」とは?

 そして、所謂「中間的就労」と言われるのは、前掲の「(3)就労訓練事業」です。これは、「一般就労」と「福祉的就労」の中間に位置付けされる就労形態で、直ちに一般企業等で働くことが難しい人を対象に、状況に応じた就労の機会を提供する他、生活面や健康面での支援を行う事業です。最終目標は、自律的な「一般就労」ですが、(a)「非雇用型(雇用契約の締結なし。訓練として就労を体験する)」と、(b)「雇用型(雇用契約を締結。支援付就労)」の、いずれかで就労することになります。但し、いずれの形態になるかは、受け入れ事業所や本人意向等を踏まえ、行政によって最終決定されます。また、当該「就労訓練事業」を行う各事業所は、自治体への「事前申請(申請書及び所定書類添付)」の後、所在地管轄の都道府県知事の「認定」を受ける必要があります。
【出所】厚生労働省公表資料