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2014.09.30

「障害者雇用率(法定雇用率)」と「障害者雇用納付金制度」

1.【障害者雇用率制度】

 身体障害者及び知的障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を与えることとし、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主等に障害者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するものである。
◆現行の障害者雇用率(2013/4/1以降)
(民間企業)
 ●一般の民間企業= 法定雇用率「2.0%」。 ●特殊法人等= 法定雇用率「2.3%」
(国及び地方公共団体)
 ●国、地方公共団体= 法定雇用率「2.3%」。●都道府県等の教育委員会= 法定雇用率「2.2%」

2.【障害者雇用納付金制度】

◆納付金の徴収
 不足1人当たり「月額:5万円」。常用労働者200人超の企業から徴収し、200人以下の中小企業からは徴収していない。但し、平成27年4月より常用労働者100人超となる。常用労働者200人超300人以下の事業主は平成27年6月まで、常用労働者100人超200人以下の事業主は平成27年4月から平成32年3月まで納付金が4万円に減額される。