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2014.08.22

採用活動にあたり「間接差別」にご注意ください

◆「間接差別」にご注意を

 2014年7月1日付で、厚生労働省が『改正男女雇用機会均等法施行規則』を施行したことにより、「間接差別」の対象範囲が拡大されました。これまでは、「 総合職の労働者を募集、採用する際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、間接差別」として禁止してきた」のですが、改正後は、「 すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、間接差別として禁止」したのです。

【註】「 間接差別 」とは

 性別以外の事由を要件とする措置であって、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものとして省令で定めている措置(以下の1~3)を、合理的な理由なく、講じることをいいます。
(1) 労働者の募集または採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とするもの。
(2) 労働者の募集もしくは採用、昇進または職種の変更に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とするもの。
(3) 労働者の昇進に当たって、転勤の経験があることを要件とするもの。
【出所】厚生労働省公表資料