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2018.01.15

2018年 法務省は増加する「難民申請」を厳格化!

◆難民認定制度適正化の為

 この度、法務省(入国管理局)は、難民保護の迅速化を図る為、就労目的を抑制して難民申請を厳格化する方針を公表しました。1月15日付の申請から適用され、本審査前の「振り分け期間(2か月以内)」を設け、速やかに在留資格上の措置(在留許可、在留制限、就労許可、就労制限)を執るとしています。「更なる運用の見直し」の内容は、下記のとおりです。詳細は、下記URLをご参照ください。
【更なる運用の見直し】
(1)初回申請では,案件の内容を振り分ける期間を設け,その振分け結果を踏まえて,速やかに在留資格上の措置(在留許可,在留制限,就労許可,就労制限)を執ります。
(2)難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者には,速やかに就労可能な在留資格を付与し,更なる配慮を行います。
(3)初回申請でも,難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てる申請者には在留を許可しません(在留制限)。
(4)在留制限をしない場合でも,失踪した技能実習生等本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に申請した申請者には就労を許可せず(就労制限),在留期間も「3月」に短縮します。

【ご参照】

◆「難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて」法務省
 URL http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00555.html