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2010.03.04

新卒高校生の求人を妨げる厚生労働省の規制

◆新卒高校生採用はハローワークの承認要

 新卒予定高校生の採用に当っては、民間企業はまずハローワークへの届出が必要となり、ハローワーク承認後、推薦校等の各学校長宛に「求人票」が提出されます。周知のとおり、高校生は未成年ということもあって「学校紹介」という形式をとり、各学校には進路(就職)指導担当の先生がおられますが、ハローワークでは「ジョブサポーター」が各学校を分担担当し、当該学校の窓口となっているのです。

◆就業後の「企業裁量を希求する中小企業」

 求人企業がハローワークに「求人票」を提出して承認を得なければ、学校に「求人票」を提出できないのは前述のとおりですが、求人企業の立場からすれば「求人票」記載時はまだ面接前で、本人の適性も未確認の段階です。全国規模で求人公開する企業もありますし、とりわけ中小企業としては、新人研修後の就業場所や職務内容については、企業側の裁量が効く柔軟性を希求している現実があります。

◆「補足事項」の記載内容に縛られる求人企業

 しかしながら、就職後1年間は当該新卒者の「部署(就業場所)異動」や「就労時間の変更」も不可というではありませんか。「求人票(高卒用)」には「補足事項」欄が設けられていますので、《事業所の特色、労働条件、福利厚生施設等》の他、《試用期間がある場合は、その期間やその間の賃金額等を記入する》ことはできますが、新卒高校生の適性等や本人の職務内容に係る希望等は、就業後徐々に明確になってくるのが通常と思います。従って、新卒高校生を保護する観点から、「求人票」の記載内容を盾にハローワークによって厳しいチェックを受けると、実際、中小企業としては困惑する事態を招くのです。

◆就活・求人に自由度の高い「新基準」を

 社会の様相が日々刻々と変わるこの時代に、当該「規制」が“求人・就活の壁”となり、企業は大胆に採用できない状況にあるというのが現実です。新卒高校生が未成年であるのを配慮すれば、就活における大学生並みの自由度は無理としても、ある一定基準の自由は認めていくべきです。当然、高校生の授業があるのを考慮し、夏季休暇期間の1週間でもいいから、就職希望の企業説明会等に高校生が自由に参加できるようなルールが設けられても良いのではないでしょうか。また、前掲の就職後1年間の「部署異動」や「就労時間」の規制も、せめて3ヶ月程度に短縮すべきです。そして、ハローワークへの「求人票」提出の廃止を望みますが、翻って最も重視する点は、厚労省も文科省が連携して前述のような見直しを実施すれば、新卒高校生の就職率も自ずと上がるものと考えるからです。
参考:ハローワーク公表資料及びヒアリング。

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