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2008.04.02

改正労働契約法が施行されました

  2007年11月28日に可決した「労働契約法(平成19年法律第128号)」は、同年12月5日に公布され、2008年3月1日から施行されました。

 これまで最低労働基準については、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定され、労働契約に係わる民事的規定は、民法(明治29年法律第89号)及び個別の法律における補完や判例法理によって判断されてきたので、体系的な成文法は存在しませんでした。しかし、就業形態の多様化と共に労働条件のそれも多様化し、個別労働関係紛争が増加してきたので、労働契約における権利義務関係を確定させる法的根拠を示して労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的として新法が成立しました。労働契約における会社と従業員間のルールが明文化されたことで、より安定した雇用関係の構築に対する貢献が期待されます。

 とりわけ、就業規則による労働契約の不利益変更禁止原則(同法第9条)や不利益変更ができる要件(同法第10条)が規定され、企業による従業員に対する就業規則の周知徹底に重点が置かれていますが、翻って、労働契約者である個々人の立場からすると、従業員自身が勤務する会社の就業規則の内容について、きちんと確認しておくことがこれまで以上に求められるのではないでしょうか。

参考:「労働契約法の施行について(H20年1月23日:厚生労働省労働基準局)」等。