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2015.12.09

『改正労働契約法』に基づき「2018年問題(5年ルール)」に関わる「無期転換ルール」を推進する厚生労働省(労働基準局)

◆持続可能な「雇用の安定」の為

 『改正労働契約法(平成24年法律第56号)』は、2013年4月1日付で施行されました。当該改正は、有期労働契約を長期に亘り更新した場合に、無期労働契約に転換させること等を法定することにより、労働者が安心して働き続けることが可能な社会の実現を図ることを目的として改正されました。

◆主な条文は「第18条~第20条」

 ご承知のとおり、改正の概要は、次の(1)~(3)です。
(1)有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換(第18条)
 有期労働契約が反復更新されて通算5年超となった場合、労働者本人の申込み(口頭も法理上有効)により、無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換できるルールです。但し、無期労働契約に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日からです。また、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間等)となります。
(2)有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化。第19条)
 有期労働契約の反復更新により、無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または、有期労働契約の期間の満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、「雇止め」が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。
(3)期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止(第20条)
 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないと規定。

◆厚生労働省が「導入事例」を順次公表

 前掲のとおり、有期労働契約が5年超の反復更新の対象となるのは、丁度、当該「改正法」の施行後5年目に当たる2018年4月を迎えるのに際し、厚生労働省は、正社員化を含めた有期契約労働者の向き労働契約への転換に取り組んでいる企業を、「導入事例」として、順次、ホームページで公表しています。また、無期転換制度導入を支援する為、「労働契約等解説セミナー(参加費:無料)」の全国開催(厚生労働省)も予定されています。
【ご参照】
●『労働契約等解説セミナー』(厚生労働省)
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/roudoukeiyaku02/

★2018年問題を解説する『第30回 請負化推進セミナー』開催のご案内

【テーマ】
(1)「2018年問題(5年ルール)」にどう対処すべきか?
 ・所謂「5年ルール」について
 ・厚生労働省(労働基準局)が推奨する「無期転換ルール」とは?
 ・契約社員の「直接雇用」から「間接雇用」による“請負化”へ
(2)『改正労働者派遣法』のポイント
(3)厚生労働省(労働局)が教えてくれない「請負」のポイント
【開催日・場所・会場(ビル名)】
 ※セミナー時間は、「14:00~16:00(各会場共通)」。受付は13:30より。
◇2月10日(水)【福 岡】 博多バスターミナル
◇2月16日(火)【東 京】 東京国際フォーラム
◇2月18日(木)【名古屋】 名古屋プライムセントラルタワー
◇2月23日(火)【東 京】 東京国際フォーラム
◇2月25日(木)【大 阪】 梅田スカイビル
※協議会「ホームページ」 ⇒ 「催事情報」 ⇒ 「お申込みフォーム」となります。
【主 催】
◆社団法人全国請負化推進協議会
 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931 URL:http://www.ukeoi.jp