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2014.05.09

非正規労働者(契約社員・派遣社員)の“均衡待遇(待遇格差)”が社会問題に

◆社会問題と化した“均衡待遇(待遇格差)”

 今、非正規労働者と正社員の待遇格差が、労務問題の中心となりつつあるのです。それは、所謂『パート労働法』や『労働契約法』そして『労働者派遣法』において、“均衡待遇”が求められているからです。その中でも、まずは目に見える「諸手当」についても、均衡か否かを見直す時期にきていることを承知しておいていただきたいのです。

【ご参照】

(1)【2014/5/8日付:朝日新聞DIGITAL記事】
 URL http://www.asahi.com/articles/ASG585FMQG58ULZU00M.html
◆「手当で正社員と差別」日本郵便の有期社員3人が提訴
 郵便局で働く有期雇用社員3人が8日、同じ仕事をする正社員に支払われている外務手当や夜間手当を受け取っていないのは、正社員との差別を禁じる労働契約法に反するなどとして、日本郵便に計約740万円の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こした。
 原告3人が入る郵政産業労働者ユニオンによると、日本郵便の有期雇用社員は約19万人。今後も同様の裁判を各地で起こす方針。
 訴状などによると、原告のうち2人は郵便物の配達、1人は郵便局内で窓口業務などをしている。配達作業に支払われる外務手当(1日最高1420円)、年末年始の勤務手当(1日4千~5千円)、夜間手当などが、いずれも正社員にはあるのに、有期雇用社員には支払われていないという。ボーナスも正社員より少ないと主張している。
 原告3人は、いずれも6カ月の契約を繰り返しており、通算の雇用期間は6~11年。昨年4月に施行された労働契約法20条は、仕事の内容や責任が同じなのに、有期雇用の人の労働条件を正社員などと差別することを禁じている。
(2)【2014/5/8日付:毎日新聞記事】
 URL http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140508-00000107-mai-soci
◆<契約社員>正社員と仕事同じ 手当支払い求め日本郵便提訴
 日本郵便(東京都千代田区)の契約社員3人が8日、正社員に支払われる年末年始手当などが支払われないのは改正労働契約法に違反しているとして、日本郵便に計738万円の支払いなどを求め東京地裁に提訴した。今後、関西でも9人が同様の訴訟を起こす方針。日本郵便には約19万人の非正規労働者がおり、勝訴すれば大きな影響が予想される。
【無期雇用転換】改正労働契約法施行から1年 企業対応二分
 3人は労働組合「郵政産業労働者ユニオン」(日巻直映<ひまき・なおや>委員長)に加入する浅川喜義(きよし)さん(42)ら時給制の職員。
 訴状などによると、浅川さんは2007年6月、6カ月の契約社員として働き始め、15回の契約更新を重ね、郵便物の仕分けや配達などを担当してきた。仕事の内容が同じ正社員には支払われる年末年始勤務手当(12月29~31日は1日4000円、1月1~3日は1日5000円)が支給されず、住居手当なども支給対象外。他の2人の原告も、同様に手当がつかないという。
 昨年4月に全面施行された改正労働契約法は、有期契約労働者(契約社員)と無期契約労働者(正社員)との間で不合理な労働条件を定めることを禁じている。原告側は支給額の格差が同法に違反すると主張し、2年分の支払いと同じ待遇への是正を求めている。
 浅川さんは取材に対し「同じように働いているのに手当がまったくないのはつらい。全国の仲間に法を使い格差を是正できることを知らせたい」と話した。日本郵便広報部は「訴状が届いていないのでコメントしかねる」としている。