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2009.11.24

派遣法改正と派遣先責任者

◆派遣労働者の環境整備は「派遣先管理者」の観点から

 現在の派遣法の究極の問題点は、派遣元にのみ責任を押し付け、派遣先への告知が不十分なことが大きいです。それは、派遣法が現実に則していない法律であるということに負うところが大きいのです。
 例えば、所謂「政令26業務」の派遣労働者を派遣先に派遣しているとします。当該派遣労働者は、派遣先に少しでも長く勤めたいという思いで一生懸命努力をします。その派遣社員は気配りができ、来客があれば普通にお茶出しや後片付け等をしていたと仮定します。その一般業務が10%を超えていれば「複合業務」と見なされ、3年以上の派遣は禁止となるのです。「政令26業務」とは見なされないのです。この状態で3年以上の派遣状態が続けば、“派遣法違反”になるのです。これが現在の派遣法という法律なのです。
 実際、この事例関係について派遣法に抵触するということを知っている派遣先責任者等の存在は、皆無に等しいと言っても過言ではありません。「派遣元」のみに教育を義務化し、「派遣先」にはこれまであまり目が向けられてこなかった嫌いがあります。派遣先に対しては放置状態のままで行政指導を行っている現実、果たして、これが法律であり、行政といえるのでしょうか?派遣法改正論議より、先ずは“正しい姿の論議”が必要と思います。
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