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2016.02.08

《注意》派遣先企業様は「事業所単位の派遣期間(抵触日)」が業務や部門と無関係に同一になっていますか 2015年の派遣法改正

◆事業所単位の派遣期間(抵触日)について

 2015年施行(9/30日付)の『改正労働者派遣法』により、新法に基づく個別契約書(就業条件明示書)における「事業所の派遣期間(抵触日)」があります。しかし、「派遣先の事業所における機関の制限に抵触する日(派遣期間)」について、誤解が多いのです。事業所の派遣期間(抵触日)は、従来の業務単位から、「事業所単位」と「個人単位」に変わりました。しかしながら、「事業所単位」が誤解されているのです。派遣先企業様は、たとえ分野や業務が異なっても、雇用保険の適用事業所に関わる同一事業所においては、すべて同じ「抵触日」となるのです。事務派遣も技術者派遣もその他についても、事業所単位の派遣期間は、同一になっていなければなりません。
 但し、個人単位の抵触日は、所謂「課(グループ)」以上で判断されますのでご留意ください。

【ご参照】

●ブログ記事(2015/11/4日付)
 :2015年『改正労働者派遣法』施行による「派遣先事業所単位の期間制限」に関わる「事業所の定義」とは?
  URL http://www.jsbb.jp/rh/32746/