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2015.11.04

2015年『改正労働者派遣法』施行による「派遣先事業所単位の期間制限」に関わる「事業所の定義」とは?

◆「事業所」とは客観的に明確

 2015年の『改正労働者派遣法(9/30日付施行)』に規定された“2つ(事業所・個人)の期間制限”のうち、とりわけ「派遣先事業所単位の期間制限」において、「事業所の定義」は明確に示されています。その定義は、「★雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的には同一(厚生労働省)」ということです。例えば、具体的には、(a)工場、事務所、店舗等、場所的に独立していることや、(b)経営の単位として人事・経理・指導監督・働き方などがある程度独立していること、また、(c)施設として一定期間継続するものであること等の観点から、実態に即して判断されるとしていますが、客観的には「雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的には同一」というのが、最も明確でわかりやすい定義です。従って、自社では「事業所」という名称が付いているから問題ない等、自社一存の判断は通用しませんので留意ください。