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2009.07.23

派遣法改正 雇用問題 マニフェスト 政局

◆短期派遣の禁止について
 短期派遣は、非労働者(学生、専業主婦、ダブルワーカー)について認めるべきです。いずれにしても、1ヶ月以内とか2ヶ月以内では雇用の安定には繋がりません。この金融不況の中、生活に必死な国民の感覚を理解してください。 
【ご参照】
・当ブログ記事(09/05/20日付):「厚生労働省 製造派遣や短期派遣の単純禁止では意味が無い」。
・当ブログ記事(08/09/02日付):「学生等(非労働者)の日雇い継続を(№6)」。
◆紹介予定派遣の派遣法からの分離
 この金融不況から立ち上がり、雇用を安定化させて行く重要アイテムは「紹介予定派遣」です。「抵触日」の存在が歪(いびつ)です。とくに、製造業を含む自由化業務については、紹介予定派遣を活用して「雇用の安定」を望みます。
【ご参照】
・当ブログ記事(09/07/08日付):「厚生労働省 政府 製造業の派遣は新しい指針を」。
◆業種別最低賃金の設定
 これまで厚生労働省は、働いていない人にお金を支給して救済したと言っていますが、派遣社員も皆働きたいのです。仕事が有り、生活を安定させることが重要な施策の筈です。それならば、最低賃金を上げて補填するのが妥当な助成ではないでしょうか。
【ご参照】
・当ブログ記事(09/06/02日付):「非正規雇用の論議より“最低賃金”の論議が格差社会を是正する」。
◆「請負」の明文化と監督官庁の変更、そして産業としての育成を
 「請負」を明文化し、経済産業省へ移管すべきです。そして、請負(中小企業)による雇用創出を図るべきです。現在の請負は治外法権下にあり、厚生労働省は「請負と派遣の区分」は指導ができますが、真の「適正な請負(雇用創出)」を育成することはできません。厚生労働省は、区分基準に基づいて派遣法違反を取り締まることしかできないからです。「産業育成」=「雇用創出」の観点からも逆行しています。
【ご参照】
・当ブログ記事(09/04/27日付):「厚生労働省告示第37号“派遣と請負の区分基準”の不明確さ」。
・当ブログ記事(09/02/06日付):「製造派遣規制強化なら『請負』の明文化を」。