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2014.07.24

特定派遣会社による「登録型派遣」は無許可派遣として派遣法違反及び職業安定法違反に

◆特定派遣会社による登録型派遣は派遣法違反及び職業安定法違反に

 厚生労働省(労働局)により、特定派遣会社に対する一斉調査が全国規模にて行われています。これは、厚生労働省(労働局)による所謂「特定派遣事業者適正化プラン」です。また、厚生労働省(労働局)は、特定派遣労働者について、「1年以上の雇用の見込みがある者」を基準としています。1年以内に「雇止め」労働者を派遣していれば、登録型派遣を行っているとして無許可派遣となり、派遣法違反及び職業安定法第44条違反(労働者供給事業の禁止)を問われることになるのです。