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2014.07.24

“日雇派遣逃れ(31日雇用)”に対する厚生労働省(労働局)の基準は「週平均20時間程度」

◆「31日雇用」の基準は週平均20時間

 日雇派遣(日々または30日以内の雇用)が原則禁止となり、人材派遣会社は「31日雇用」にて“日雇派遣逃れ”を行っています。そこで、厚生労働省(労働局)は、悪質な日雇派遣逃れに対して調査を始めたのです。その内容は、その「31日雇用」が実態を伴っているか否かの調査です。雇用実態としては、概ね「週平均20時間以上」の就労時間を満たすことを基準としているのです。厚生労働省(労働局)の調査は、書類上の調査ではなく、就労時間の実態調査であることを承知していただきたいのです。