派遣&請負の情報サイト

人材派遣や請負そして厚生労働省(労働局)の最新情報を発信しています。

メニューを開く
メニューを閉じる

2014.04.17

「2015年の派遣法改正の内容」を人材派遣会社には正しく理解して欲しい

◆人材派遣業界には「派遣法改正の正しい理解」を

 2015年の「労働者派遣法」の再改正が現実味を帯びてきています。人材派遣業界からは、「抵触日やクーリングがなくなって、ビジネスチャンスが増える」と歓迎の声も聞かれるのです。しかし、果たして、本当にそうなのでしょうか?2015年の派遣法改正は、人材派遣会社に“重い雇用責任”を課しているのです。それは、人材派遣会社にとっては「雇用リスク」が高まり、デメリットがより一層高まることになるのです。人材派遣業界には、その事実を正しく理解していただきたいのです。人材派遣業界には、改めて「雇用安定措置」の重さを正しく理解していただきたいのです。

◆「雇用安定措置」とは

 派遣期間が上限3年を迎えた派遣労働者への措置で、(1)派遣先への直接雇用の依頼、(2)新たな就業機会(派遣先)の提供、(3)派遣元事業主において無期雇用、(4)その他、安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置で、いずれを講じることも可としています。