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2014.03.10

労働者派遣法における派遣禁止業務 所謂「派遣のネガティブリスト」

◆派遣禁止業務、通称「派遣のネガティブリスト」

 労働者派遣法において、派遣労働者を受け入れてはならない業務は、次のとおりです。
 ●港湾運送業務 ●建設業務 ●警備業務

◆派遣に制限がある業務

 ●日雇派遣(日々又は30日以内)
 ●病院等における医療関係業務(但し、紹介予定派遣、産休・育休の代替要員、介護施設、僻地医療や地域医療のために必要が認められる場合等には可能)。
 ●人事労務関係の一部の業務(労働者の代表として労使交渉に当たる業務等)
 ●士業務(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士、管理建築士等)
上記に関わる業務は、派遣労働者の受け入れ期間に制限があり、禁止されていますので再度ご確認ください。