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2013.12.17

政令業務 「放送番組等の制作(5-2):旧4号業務」に関する厚生労働省の解釈

◆派遣法施行令第5条第2号

 二  放送番組等の制作における演出の業務(一の放送番組等の全体的形成に係るものを除く。)

【ご参照】

●ブログ記事(2012/10/3日付)
 :『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
  URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/