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2013.12.14

政令業務 「事業の実施体制の企画、立案(4-14):旧18号業務」に関する厚生労働省の解釈

◆派遣法施行令第4条第1項第14号

 十四  企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。)

◆施行令第4条第14号に関する厚生労働省の解釈

(1)
Q:担当者の指示により、1)アンケート結果を入力・集計する業務、2)考案した企画を発表するための資料の作成の業務については、第4-14号業務に該当するか。
A:担当者に指示されるままに、機械的に1)アンケート結果を入力・集計、2)資料作成を行う場合は第4-14号業務に該当しない。

【ご参照】

●ブログ記事(2012/10/3日付)
 :『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
  URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/