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2013.12.13

政令業務 「受付・案内(4-12):旧16号業務の一部」に関する厚生労働省の解釈

◆派遣法施行令第4条第1項第12号

 十二  建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務

◆施行令第4条第12号に関する厚生労働省の解釈

(1)
Q:ショッピングモールの入り口にある総合受付で、来客者の案内業務の他に、迷子の受付、風船等の配布、駐車券の発行(又は駐車券への押印)等の業務も併せて行った場合は、第4-12号業務に該当するか。
A:迷子の受付や駐車券の発行(又は駐車券への押印)の業務は、受付窓口又は案内所で、一般的に行われていると想定される範囲の業務であるので、第4-12号業務に該当する。風船等の配布については、来訪したことに対するサービスの一環として行っているのであれば、第4-12号業務に該当するとして取り扱って差し支えない。
 ただし、例えば、受付窓口又は案内所付近で開催された抽選会等のイベントの補助業務として風船等の配布を行っている場合は、受付案内の業務でなく、イベントの補助業務であるので、第4-12号業務に該当しない。
(2)
Q:企業の入り口における受付を行っているが、1)来訪者に通行証を渡す業務、2)来訪者を応接室・会議室に案内した後の待ち時間に当該来訪者にお茶を提供する業務、3)郵便物・宅配を受け取り、宛先ごとに仕分けた上で配付する業務は、第4-12号業務に該当するか。
A:1)受付業務の一環であるので、第4-12号業務に該当する。
2)来訪者を案内後、面会する相手方が応接室・会議室に現れるまでの待ち時間に、当該来訪者に対しお茶を提供する業務は、第4-12号業務に該当する。一方、会議開始後に、会議出席者のすべてにお茶を提供する場合のように、受付・案内の業務に伴っていない場合は、第4-12号業務に該当しない。
3)郵便物・宅配の受け取り業務は企業の入り口の受付業務の一環として行う業務であるので第4-12号業務に該当する。ただし、宛先ごとに仕分けた上で配付する業務は、受付業務の一環としての業務ではないので、第4-12号業務に該当しない。
(3)
Q:病院における受付の業務は第4-12号の「受付又は案内の業務」に該当するか。
A:病院の総合受付で受付の業務だけを行うのであれば第4-12号業務に該当する。しかしながら、診療報酬の計算、受診者からの医療費の授受、受診者に対する薬の受渡等は受付・案内の業務に該当しないので、これらの業務を併せて行う場合は第4-12号業務には該当しない。
(4)
Q:駅構内の案内所や改札付近において、駅利用者に、乗り場・駅施設の案内、乗り換え案内、駅付近の地理案内、改札機・券売機の利用案内を行う業務は第4-12号業務に該当するか。
A:駅構内の案内所において、乗り場・駅構内施設の案内、他線への乗り換え案内、駅付近の地理案内を行う業務は第4-12号業務に該当する。一方、改札付近で改札機・券売機の利用案内を行う業務は、第4-12号の受付・案内の業務には該当しない。
(5)
Q:飲食店の受付において、来店者の受付・案内業務のほかに、飲食後の精算の業務も併せて行わせた場合、第4-12号業務に該当するか。
A:販売・清算の業務等、他の業務も併せて行う場合には、第4-12号業務には該当しない。
(6)
Q:コンサート会場の入り口でのチケットのもぎり業務は、第4-12号業務に該当するか。
A:チケットのもぎり業務のみを専ら行うのであれば第4-12号業務に該当しないが、入り口に設けられた受付所で受付又は案内業務の一環として、チケットのもぎり業務も行っているのであれば第4-12号業務に該当する。
(7)
Q:複数の企業が入居している建築物の場合、当該建築物自体の入り口の受付又は案内の業務だけではなく、入居している企業ごとの入り口の受付又は案内の業務も第4-12号業務に該当するか。
A: 当該企業ごとの入り口の受付又は案内の業務であっても、実態として業務の内容が「建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務」と同様であれば、第4-12号業務に該当する。
(8)
Q:旧来の電話交換機ではなく、通常の電話の転送機能を活用して、代表電話にかかってきた電話を内線に転送する業務は第4-12号業務に該当するか。
A:単に代表電話にかかってきた電話を取り継ぎ転送するだけの業務は第4-12号業務には該当しない。
(9)
Q:マンションの管理人の業務は第4-12号業務に該当するか。
A:来訪者の受付、駐車場の管理、建築物に設けられた設備(建築設備を除く。)の維持管理の業務だけを行っているのであれば、第4-12号業務に該当する。しかしながら、あわせて入居者からの管理費等の徴収の業務を行うのであれば、全体として第4-12号業務には該当しない。

【ご参照】

●ブログ記事(2012/10/3日付)
 :『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
  URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/