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2013.12.11

政令業務 「財務(4-8):旧10号業務」に関する厚生労働省の解釈

◆派遣法施行令第4条第1項第8号

 八  貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務

◆施行令第4条第8号に関する厚生労働省の解釈

(1)
Q:銀行における業務としては、後方事務、来店者に対して直接応対するハイカウンター業務、ローカウンター業務があるが、それぞれ第4-8号業務に該当するか。
A:後方業務は、渉外担当者が持ち込んだ又は窓口から後方へ引き渡された現金等の預金入金・支払取引業務、振込業務等の財務処理の業務を行うものであり、迅速かつ的確な実施に習熟を要する業務に当たる場合は、第4-8号業務に該当する。
ハイカウンター業務は、客との対応がある点を除いては後方事務と類似であるが、来店者との対応があり、併せて店頭における商品(有価証券を含む。)の勧誘、説明、相談等のセールス行為も併せて行うため、一般的には第4-8号業務には該当しない。ローカウンター業務は、来店者の預金取引業務、資産運用等に関する相談を行う業務であり、財務の処理の業務ではないため、第4-8号業務には該当しない。
(2)
Q:病院におけるレセプト作成の業務は第4-8号業務に該当するか。
A:病院におけるレセプト作成業務は、第4-8号業務に該当する。ただし、レセプト作成業務の他に、来院者の予約受付の業務、看護補助の業務等を併せて行う場合は第4-8号業務には該当しない。
【ご参照】
●ブログ記事(2012/10/3日付)
 :『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
   URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/