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2013.12.10

政令業務 「調査(4-7):旧9号業務」に関する厚生労働省の解釈

◆派遣法施行令第4条第1項第7号

 七  新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務

◆施行令第4条第7号に関する厚生労働省の解釈

(1)
Q:「新商品」に関わらない市場調査やその結果の整理・分析の業務は第4-7号業務に該当しないのか。
A:新商品に関わらないものであれば、市場調査やその結果の整理・分析であっても第4-7号業務には該当しない。
(2)
Q:新商品の開発の関係で、材質硬度の調査、製品安全性の調査、水質や土壌の調査が必要なときに、これらの調査業務は第4-7号業務に該当するか。
A:新商品の開発に関わるものであっても、これらの調査業務のように市場に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務に該当しないものは第4-7号業務に該当しない。
【ご参照】
●ブログ記事(2012/10/3日付)
 :『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
   URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/