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2013.12.10

政令業務 「ファイリング(4-6):旧8号業務」に関する厚生労働省の解釈

◆派遣法施行令第4条第1項第6号

 六  文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従つてする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務

◆施行令第4条第5号に関する厚生労働省の解釈

(1)
Q:「ファイリング」とは、どのようなものが該当するのか。
A:「ファイリング」は、高度の専門的な知識、技術又は経験を利用して、分類基準を作成した上で当該分類基準に沿って整理保管を行うもの等に限られる。具体的には、例えば、書類が大量に発生する事務所において、書類の内容、整理の方法についての専門的な知識・技術をもとに、書類の重要度、内容等に応じた保存期間・方法を定めた文書管理規程を作成し、この文書管理規程に基づいて、書類を分類・整理・保存・廃棄することにより、事務所内職員が書類の所在を把握できる仕組みを維持する業務等が、「ファイリング」に該当する。
 一方で、例えば、既にある管理規程に基づき、書類の整理を機械的に行っているだけの場合や、単に文書を通し番号順に並び替え、それをファイルに綴じるだけの場合、管理者の指示により、背表紙を作成しファイルに綴じるだけの場合は、「ファイリング」に該当しない。
(2)
Q:文書管理規定は必ず作成しないといけないのか。また、文書管理規程を作成した派遣労働者本人以外を、引き続き労働者派遣するときは、第4-6号業務に該当するか。
A:既に他の者により作成された文書管理規程がある場合であっても、既存の文書管理規程を見直しする権限のある業務であれば、既存の文書管理規程を作成した者以外の者を第4-6号業務として労働者派遣することは差し支えない。
(3)
Q:図書館の司書として規定に基づき分類作業を行っている場合は第4-6号業務に該当するか。
A:図書館において規定済みの管理規程の下に分類作業のみを行う場合は第4-6号業務には該当しない。書籍の分類規程を派遣労働者自らが作成している場合は該当するが、その場合であっても図書館利用者への図書等の貸与業務等も併せて行っている場合は、全体として第4-6号業務には該当しない。

【ご参照】

●ブログ記事(2012/10/3日付)
 :『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
   URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/