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2013.12.09

政令業務 「秘書(4-5):旧7号業務」に関する厚生労働省の解釈

◆派遣法施行令第4条第1項第5号

 五 法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務

◆施行令第4条第5号に関する厚生労働省の解釈

(1)
Q: 法人の取締役等の秘書業務の一環として運転業務や、会議への出席業務がある場合、第4-5号業務に該当するか。
A:秘書業務の一環として行うのであれば、第4-5号業務に該当する。ただし、取締役等の移動手段として自動車の運転業務のみを行っている場合や、会議出席業務のみを行っている場合は、第4-5号業務には該当しない。
(2)
Q:法人の取締役等とはどの範囲まで含まれるのか。課長、係長でもよいのか。
A:法人の代表者を含め、取締役、理事等の役員のほか、当該役員が出席し法人の事業運営上の重要な決定を行う会議に参画する管理者であって役員と同等の者であれば、「法人の取締役等」に含まれる。しかしながら、管理者といっても、単に労務管理等を行っているに過ぎず、役員と同等とはいえないものについては、「法人の取締役等」には含まれない。
(3)
Q:秘書検定等の有資格者でなければならないのか。
A:必ずしも資格が必要ではなく、無資格者でも秘書の業務を行っていれば第4-5号業務に該当する。

【ご参照】

●ブログ記事(2012/10/3日付)
 :『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
   URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/