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2013.12.05

政令業務 「事務用機器操作(4-3):旧5号業務」に関する厚生労働省の解釈

◆派遣法施行令第4条第1項第3号

三  電子計算機、タイプライター又はこれらに準ずる事務用機器(第十七号において「事務用機器」という。)の操作の業務

◆施行令第4条第1項第3号に関する厚生労働省の解釈

(1)
Q:「事務用機器操作」とは、具体的にはどのようなものが該当するのか。
A:「事務用機器操作」とは、「電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作」とされているが、現在の実情に沿って解釈すると、「オフィス用のコンピュータ等を用いて、ソフトウエア操作に関する専門的技術を活用して、入力・集計・グラフ化等の作業を一体として行うもの」と解されるところであり、迅速・的確な操作に習熟を要するものに限られる。
具体的には、例えば、
・文書作成ソフトを用い、文字の入力のみならず、編集、加工等を行い、レイアウト等を考えながら文書を作成する業務
・表計算ソフトを用い、データの入力のみならず、入力した数値の演算処理やグラフ等に加工する業務
・プレゼンテーション用ソフトを用い、図表・文字等のレイアウトを考えながらプレゼンテーション等に用いる資料を作成する業務
は、「事務用機器操作」に該当する。
(2)
Q:どのような者が「事務用機器操作」に従事する者に該当するのか。
A:「事務用機器操作」に従事する者は、オフィス用のコンピュータ等の操作に適した専門的な技能・技術を十分に持つ者である必要がある。例えば、学校等における訓練、一定の実務経験、派遣元事業主において実施する研修等により、専門的な技能・技術を習得している者が行う場合は、「事務用機器操作」に該当するが、機器の操作を行う者が、経験等がなく機器を初めて操作する者である場合は、専門的な技能・技術を十分に持つ者とはいえないことから、「事務用機器操作」には該当しない。
(3)
Q:迅速に数値や文字の入力を行うことができる技術をもった派遣労働者により、数値や文字を「迅速」に入力する業務は第4-3号業務に該当するか。
A: 単に迅速なだけや、単純に数値や文字をキー入力するだけの業務の場合は、第4-3号業務には該当しない。
(4)
Q:事務用機器の操作に関連した高度な水準の資格を有する派遣労働者が行う業務であれば、第4-3号業務に該当するのか。
A:派遣労働者の資格の有無にかかわらず、業務の内容が専門的で、迅速・的確な操作に習熟を要するものかどうかによって判断するものである。
(5)
Q:企業が独自に開発した専用端末機器、データ入力機への入力業務の場合は、第4-3号業務に該当するか。
A: 当該入力業務が、単純に文字や数値をキー入力するだけの業務であるか否かにより、個別具体的に判断することになる。
(6)
Q:CADを使用して建築物の設計をする業務は第4-3号業務に該当するか。
A:建築物の設計そのものを行う業務は第4-3号業務には該当しない。
ただし、建築士が設計した内容について、CADを用いて設計図に仕上げる作業については第4-3号業務に該当する。
(7)
Q:物の製造、製品の梱包等の業務をコンピュータ制御により行っているが、当該コンピュータの操作の業務は第4-3号業務に該当するか。
A:製造工程の機械や梱包のための機械の操作の業務は、コンピュータを活用した場合であっても、事務用機器操作に当たらず、第4-3号業務には該当しない。
(8)
Q:事務用機器操作の業務のほかに、会議室での会議の準備や後片付け、備品の発注、銀行での振込等の業務も行うようないわゆる一般事務は、第4-3号業務に該当するか。
A:いわゆる一般事務については第4-3号業務に該当しない。
(9)
Q:スキャナーを利用した読取業務は第4-3号業務に該当するか。
A:専らスキャナーを利用して読取るだけの業務については、迅速かつ的確な操作に習熟を必要としないので、第4-3号業務には該当しない。
(10)
Q:メール送受信業務は第4-3号業務に該当するか。
A:文字や数値の入力、ファイルの添付によりメール作成・送信する業務や、受信したメールの振り分け、転送等の業務は第4-3号業務には該当しない。
一方、データベース用のソフトを活用しての一斉送信等、ソフトウエア操作に関する専門的技術を活用して行うメール送受信業務については、第4-3号業務に該当する。
(11)
Q:文書作成ソフトにより、文字の入力、編集、加工、レイアウトを行うのみならず、文書とすべき内容を企画検討し、文書作成する場合は、第4-3号業務に該当するか。
A:文書とすべき内容を企画検討し、文書を作成する業務は、企画業務であり、もはや事務用機器操作の業務とはいえないことから、第4-3号業務には該当しない。
(12)
Q:街頭の意識調査の一連の作業として、1)意識調査の内容について企画・検討を行う業務、2)街頭での意識調査を実施する業務も併せて行った場合、第4-3号業務に該当するか。
A:質問の1)のような企画・検討する業務や2)のような調査の業務は、事務用機器の操作の過程で一体的に行われる準備及び整理の業務でないことから、事務用機器の操作の業務に併せてこれらの業務を行う場合は、第4-3号業務には該当しない。
(13)
Q: 事務用機器を操作し作成した書類を梱包し発送する業務は第4-3号業務に該当するか。
A:書類の梱包又は発送の業務は、一般的には、事務用機器の操作の過程において一体的に行われる準備及び整理の業務ではなく、事務用機器の操作の業務に伴って付随的に行う業務とも判断できないので、これらの業務を併せて行わせる場合は第4-3号業務には該当しない。

【ご参照】

●ブログ記事(2012/10/3日付)
 :『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
  URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/