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2013.12.04

政令業務 「機械設計(4-2)」に関する厚生労働省の解釈

◆派遣法施行令第4条第2号

二  機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下この号及び第十八号において「機械等」という。)又は機械等により構成される設備の設計又は製図(現図製作を含む。)の業務
◆施行令第4条第2号に関する厚生労働省の解釈
(1)
Q:単純な構造の「玩具、家具等」を取り扱う業務は第2 号業務に該当するのか。
A:第2 号業務は「機械等の設計又は製図の業務」であるので、設計又は製図を必要としない玩具、家具等を取り扱う業務は第2 号業務には該当しない。

【ご参照】

●ブログ記事(2012/10/3日付)
 :『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
  URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/