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2013.12.03

政令業務 「情報処理システム開発(4-1)」に関する厚生労働省の解釈

◆派遣法施行令第4条第1号

一  電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第十七号(※ブログ追記:OAインストラクション)及び第十八号(※ブログ追記:セールスエンジニアの営業、金融商品の営業))において同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務

◆施行令第4条第1号に関する厚生労働省の解釈

(1)
Q:コンピュータの取付、コンピュータとプリンタとの接続、コンピュータやプリンタの故障時の機械(ハード)自体や配線の取替の業務は第1 号業務に該当するか。
A:コンピュータ自体は情報処理システム又はプログラムではないので、コンピュータ等のハードや配線の取付・接続、取替の業務は、第1 号業務には該当しない。
(2)
Q:ネットワークの構築に係る業務も第1 号業務に該当するか。
A:例えば、企業内LANのように、コンピュータを用いた情報処理のためのネットワークを開発する業務は、第1 号業務に該当する。
【ご参照】
●ブログ記事(2012/10/3日付)
 :『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
  URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/