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2010.03.19

厚生労働省 “同一価値労働同一賃金”を人材派遣だけに導入の不思議

◆厚労省はなぜ派遣にだけ“同一価値労働同一賃金”を適用するのか

 なぜ「派遣」のみに“同一価値労働同一賃金”の趣旨を含んだ“均衡待遇”の規定を盛り込んできたのでしょうか? なぜ労働基準法には手をつけないのでしょうか? これも所謂「霞ヶ関文学」という“解釈”で骨抜きなのでしょうか?労働基準法を改定せず、いたずらに解釈の変更のみで法律を運用されたら、企業は困惑します。

◆厚生労働省は本質の格差を黙認し“人材派遣業界”は崩壊へ

 派遣法改正のみ依存し、“格差是正”の主テーマに当たる“同一価値労働同一賃金”を曖昧にしたまま、今後どのように対応をしていくのでしょうか?労働基準法に無い“均衡待遇”の法的効力は?と、疑問符が付きまといます。まさか、厚生労働省は“同一価値労働同一賃金”を派遣法のみに適用するような、中途半端なことはしないと信じたいのですが・・。

【ご参照】

●当ブログ記事(10/3/10日付)
 :『派遣法改正に伴う派遣先の苦悩は“みなし雇用”と“均衡待遇”』
●当ブログ記事(10/3/10日付)
 :『派遣法改正で忘れられた“パート・アルバイト”』
●当ブログ記事(10/2/22日付)
 :『「労働者派遣法改正案要綱」の“均衡待遇”で業界壊滅』