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2008.09.12

日雇い派遣禁止法案について(№10)

~ 軽作業会社が短期職業紹介会社に代わるだけ ~
◆対労働者責任を明確に
 労働者派遣法改正案で、日雇派遣の原則禁止に当たっては、現行の「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成20年厚生労働省告示第36号)」における「日雇派遣労働者」の定義(日々又は30日以内の期間を定めて雇用される者)等を参考に具体的に検討することが必要であるとしていますが、この30日間の縛りは、雇用先がメーカーに代わるだけで労働者に対する責任が不明確になり、短期の職業紹介に留まるに過ぎなのではないでしょうか。
◆根本的な改革を
 現行法※1)では、ネガティブリストとして、①港湾運送業務、②建設業務、③警備業務、④病院等における医療関係の業務について労働者派遣事業を行ってはいけない(法第4条)こととされていますが、労働災害等の安全性確保の面からは、改めて禁止及び禁止例外の具体的な業務等の範囲の検討が必要で、歯止めが無くなれば、改悪と言わざるを得なくなります。そして、例えば、軽作業の職業紹介対価を、賃金1万円、紹介料5千円と定める等、より具体的で根本的な雇用改革が望まれるのではないかと考えられます。
※1)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年7月5日法律第88号)」。
参考:「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書(平成20年7月28日付)」厚生労働省資料。