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2010.02.19

★木村大樹先生とのコラボ講演 『派遣法改正をビジネスチャンスにするセミナー』開講!

木村大樹氏講演風景
木村大樹氏講演風景
セミナー風景
セミナー風景

◆「派遣法改正」をビジネスチャンスに

 「労働者派遣法改正案」が今通常国会に提出される時期に臨み、元労働省(現厚生労働省)キャリア官僚の木村大樹氏(現国際産業労働調査研究センター代表)※1)と弊社(株式会社OS総研)によるコラボ講演『派遣法の改正をビジネスチャンスにするセミナー』※2)は、この度、東京会場(神田)を皮切りに開講(2/17)致しました。製造派遣会社様や事務派遣会社様をはじめ、多数の企業様にご参加を賜り、誠にありがとうございました。

◆誤解・曲解されている「告示第37号」

 当セミナーでは、特別講師としてお招きした木村大樹先生に“改正派遣法の行方と「告示第37号」の正しい解釈”についてご講演いただき、また、弊社代表取締役は、“規制強化をいかにチャンスに変えるか”をテーマに説明をさせていただきました。
 木村大樹先生におかれましては、かつてご自身が職業安定局雇用政策課で「労働者派遣法」制定に携わられておられましたので、所謂「告示第37号」の解釈については《「誤解・曲解が多い」》とご指摘をされています。そこで当セミナーでは、今後の「請負化」を含め、「告示第37号」の具体的な事例を交えながら、平易にかつ詳しくご説明をいただきました。

◆“『疑義応答集』はやり直すべき”とのご指摘

 とりわけ「告示第37号」の解釈については、すでに現厚生労働省のHPで『疑義応答集』が公表(09年5月)されており、「Q&A」形式で記述されています。木村大樹先生は、この『疑義応答集』の内容で「告示第37号」は広義に解釈されているため、その一部について《もう一度やり直すべきではなかろうか》※3)とご指摘されているのです。そして、実際にその内容修正等を厚生労働省のご担当者に直接ご進言されたとの経緯で、「告示第37号」の正しい解釈についてはとくに力点を置いてご講義していただきました。

◆「労働者派遣法改正案要綱」は諮問に

 当ブログ記事(10/2/15日付):『派遣法改正の鍵は“社民党”と“国民新党”の意向』で「派遣法改正の行方」を述べたところですが、この度、厚生労働省は「労働者派遣法改正案要綱」※4)をまとめ、《『答申』※5)を踏襲した「同法改正案」を労働政策審議会に諮問(2/17)》しました。派遣法改正に係る問題点は、これまで当ブログ記事で幾度も取り上げてきましたが、このまま国会での十分な論議も無く、“とりあえず改正して様子を見る”という鳩山首相の姿勢で大勢が決められてしまうことを懸念するばかりです。
※1)【木村大樹氏プロフィール】
 http://www.os-g.co.jp/seminar/spk_kimura/
※2)【セミナー開催日時】
●東京会場での開催は、「2/17:終了」致しました。誠にありがとうございました。
●名古屋会場の開催(2/19)は、お申込みを「締切り」ました。誠にありがとうございました。
★2月26日(金)大 阪 「新大阪トラストタワー」
 (JR新大阪駅より徒歩5分)
【主催】株式会社OS総研
★セミナー詳細・お申込みは、以下URLより宜しくお願い申し上げます。
 http://www.os-g.co.jp/seminar/schedule_collabo1002.pdf
※3)『労働あ・ら・かると』(労働調査会の法律ブログ)の09/5月記事:『「派遣と請負の区分基準」疑義応答集の何が問題か』ご参照。
※4)『「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の諮問について(厚生労働省発職0217第1号)』平成22年2月17日付。
※5)当ブログ記事(10/2/8日付)
 :『厚生労働省 労政審 労働者派遣制度「答申」について』ご参照。
【ご参照】
●当ブログ記事(09/4/10日付)
 :『所謂「告示第37号」の解釈と「請負」完成のために』
●当ブログ記事(09/9/28日付)
 :『告示第37号 請負要件 疑義応答集について』
参考:厚生労働省公表資料。日本経済新聞記事。