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2015.09.14

『青少年雇用促進法(2015年9月11日:成立)』で労働法令違反のブラック企業に対し“求人申込み受理の拒否(ハローワーク)”に

◆法令違反のブラック企業は「求人申込み受理」を拒否される

 この度、「勤労青少年福祉法などの一部を改正する法律案」が、衆議院本会議(9/11)で可決・成立しました。同法は、新卒者募集企業に対し、情報提供を義務付けるものです。また、労働関係法令違反する所謂“ブラック企業”対策として、ハローワークが「求人申込み受理」を拒否できる措置(職業安定法の特例)も盛り込まれました。今後、企業のコンプライアンスがより一層強く求められることになります。概要は、下記をご参照ください。

【概要】

1.関係者の責務の明確化等
 ・ 国、地方公共団体、事業主等の関係者の責務を明確化するとともに、関係者相互に連携を図ることとする。
2.適職選択のための取組促進
(1)職場情報については、新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、(ⅰ)幅広い情報提供を努力義務化、(ⅱ)応募 者等から求めがあった場合は、3類型ごとに1つ以上の情報提供を義務化。
(2)ハローワークは、一定の労働関係法令違反の求人者について、新卒者の求人申込みを受理しないことができることとする。
(3)青少年に係る雇用管理の状況が優良な中小企業について、厚生労働大臣による新たな認定制度を設ける。
3.職業能力の開発・向上及び自立の促進
(1)国は、地方公共団体等と連携し、青少年に対し、ジョブカード(職務経歴等記録書)の活用や職業訓練等の措置を講ずる。
(2)国は、いわゆるニート等の青少年に対し、特性に応じた相談機会の提供、職業生活における自立支援のための施設(地域 若者サポートステーション)の整備等の必要な措置を講ずる。
4.その他
(1)勤労青少年福祉法の題名を「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改める。
(2)ハローワークが学校と連携して職業指導等を行う対象として、「中退者」を位置付ける。(職業安定法改正)
【参照資料】『青少年の雇用の促進等に関する法律』:厚生労働省
 URL http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-26.pdf