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2009.12.08

派遣先事業主 派遣元事業主への「就業状況報告」整備を

◆「派遣先による過少報告」を問題視

 過日の当ブログ記事(09/11/4日付):『派遣先事業主 「派遣先責任の強化」を招く要因になるか』において、「労働者死傷病報告」おける派遣先による過少報告は「派遣先責任の強化」を招く要因になり、これに呼応し、《厚労省は、今後、報告様式を変えるなどして監視を強化する(マスコミ報道)》と発表しました。これは「派遣先」に対する警告と捉えなければなりません。

◆「派遣先就業状況報告」の中身が重要

 政権交代によって来年改正予定の「労働者派遣法」は規制強化されると予測していますので、冒頭の現実を踏まえるのみならず、「派遣先責任」については“来年の改正までとくに問題は無い”等と安心していてはいけません。と言うのは、過日開催された都道府県労働局主催の「定期セミナー」では、昨年と同様の事項について留意点を指摘されていたからです。
 とりわけ「派遣先責任」の観点からは、現行の労働者派遣法第42条第3項の「派遣先での就業状況の(派遣元事業主への)通知」に焦点が当てられ、今後もこの点が“重要チェックポイント”になろうかと思います。これは単に「派遣先管理台帳」を備え付けていればよいというだけでは不十分で、その記載事項の中身がきちんと整備されているか否かが重要なのです。そこで、改めて「施行規則」をご覧ください。
●労働者派遣法施行規則第38条(昭和61年4月17日労働省第20号)
 法第42条第3項の規定による派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者ごとの同条第1項第2号及び第3号並びに第36条第1号に掲げる事項を、1箇月ごとに1回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により通知することにより行わなければならない。

◆「記載必要事項」は整備されているか

 当該施行規則は昨年4月1日に改正され、前記の記載事項に「派遣労働者が従事した業務の種類及び派遣就業をした場所」が追加されました。改正の趣旨は、社会問題と化した日雇い派遣の適正化のための規則改正に基づいたものですが、これに違反した場合、派遣先は30万円以下の罰金に処せられる(労派法第61条第3号)場合があります。また、派遣元事業主は、同法第28条により、労働者派遣契約の停止または解除が行われることもあるので十分留意してください。各派遣先企業におかれては、労働者派遣法改正の是非を問うのみならず、まずは現行法における法令遵守に臨むことが肝要と考えます。

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