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2009.09.15

事務派遣 専ら派遣の是正指導相次ぐ

事務派遣会社の「是正指導」相次ぐ
 「政令26業務」※への指導が加速しています。本来は自由化業務であるにもかかわらず、政令26業務に該当しているとして3年以上派遣していたとの内容です。この指導は、大手派遣会社が続々と指導の対象になっているのが現状です。
 専門性の高い「政令26業務」は90%以上を要件としていますので、一般事務の実態が当該要件を満たしていない場合は、“業務偽装”と判断されるのです。これは現行の労働者派遣法第40条の2(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)で、受入期間を3年に制限していますが、政令26業務は当該制限が非適用と規定していることに拠ります。これについては、政権交代による派遣法改正を待つまでもなく、派遣元企業は、改めて「政令26業務」の実態をチェックしておくことが重要です。
 そこで、この度、弊社は「事務派遣ビジネスセミナー」を開催致しますので、このご機会にどうぞご活用ください。詳しい内容は、下記URLよりご覧ください。
※労働者派遣法施行令第4条で指定されている26業務。
【ご案内】
★「事務派遣ビジネスセミナー」開催のご案内
  http://www.os-g.co.jp/seminar/jimu_seminar.pdf 
【ご参照】
●当ブログ記事(09/7/6日付):「労働者派遣法 事務派遣業界の“偽装派遣”は“第2の偽装請負”」。