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2014.10.02

「日雇派遣は原則禁止」但し、例外で派遣が可能な場合は

◆日雇派遣で派遣が可能な場合は

 現行『労働者派遣法』において、日雇派遣(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者)は、原則禁止されています。但し、下記の場合は、「30日以内の日雇派遣」が例外として認められています。
(1)禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合
 ・ソフトウェア開発、・機械設計、・事務用機器操作、・通訳、翻訳、速記、・秘書、・ファイリング、・調査、・財務処理、・取引文書作成(貿易)、・デモンストレーション、・添乗、・受付・案内、・研究開発、・事業の実施体制の企画・立案、・書籍等の制作・編集、・広告デザイン、・OAインストラクション、・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
(2)次に該当する人を派遣する場合
 ●60歳以上の人、●雇用保険の適用を受けない学生、●副業として日雇派遣に従事する人(生業収入:500万円以上)、●主たる整形者でない人(世帯収入:500万円以上)

★2014年『第27回 請負化推進セミナー』開催のご案内

【テーマ】
(1)2015年の『労働者派遣法』について
 ・派遣法改正の進捗とポイント
(2)厚生労働省(労働局)の動向と行政指導について
 ・狙われている「特定派遣」「エンジニア派遣」「専ら派遣」「日雇派遣」
(3)どうなる?2015年の人材派遣業界
 ・人材派遣業界がなぜ低迷、硬直化しているのか?
(4)厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負
 ・「適正な請負」のポイント
【講 師】 野々垣 勝 (社団法人全国請負化推進協議会 代表理事)
【主 催】 社団法人全国請負化推進協議会

【開催日・開催場所・会場】

■10月  8日(水) 【東 京】 ※定員になりましたので、締切りました。
◇10月  9日(木) 【東 京】 八重洲ダイビル
◇10月 15日(水) 【札 幌】 アスティ45
◇10月 21日(火) 【松 山】 ひめぎんホール
◇11月  5日(水) 【沖 縄】 沖縄県青年会館
◇11月 12日(水) 【大 阪】 新大阪ブリックビル
◇11月 14日(金) 【名古屋】 プライムセントラルタワー
◇11月 18日(火) 【横 浜】 パレアナビル
◇11月 19日(水) 【東 京】 八重洲ダイビル
◇11月 20日(木) 【東 京】 八重洲ダイビル
※尚、『セミナー』は13:30~15:30、『分科会(会員様限定)』は16:00~16:45(各会場共通)
 詳細は、URL http://www.ukeoi.jp/seminar_ukeoi.htmlよりご覧ください。

◆社団法人全国請負化推進協議会

 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
 E-mail:jimukyoku@ukeoi.jp
 URL :http://www.ukeoi.jp