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2014.07.29

IT業界で行われている「パートナー契約」という名の「出向契約」は職業安定法違第44条違反に

◆出向契約で注意すべきは「労働者供給事業の禁止」

 IT業界の技術者派遣(エンジニア派遣)において、不足する技術者に対して、他社から「パートナー契約」という名義で「出向契約」を交わし、人材派遣をしている実態があります。しかし、当該行為は、『職業安定法』第44条に違反することになるのです。また、出向した技術者を派遣していれば、『職業安定法』に抵触するばかりでなく、「二重派遣」となり、派遣法違反にも問われることを正しく理解していただきたいのです。
【職業安定法】
(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

【ご参照】

◆システムエンジニアをIT企業へ「多重派遣」した事業主を行政処分
・「東京労働局」及び「神奈川労働局」発表(2014/7/28日付)
 URL http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11654000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Jukyuchouseijigyouka/0000052259.pdf