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2014.04.17

2014年 人材派遣会社は「専ら派遣」の有無や実績に関わらず「関係派遣先派遣割合報告書」の厚生労働省(労働局)への提出を求められています

◆『関係派遣割合報告書(様式第12号-2)』はすべての会社に義務化

 大半の企業が、2014年3月で事業年度の終了を迎えています。それにより、事業報告書と共に、『関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号-2)』の提出が求められているのです。その提出は、「専ら派遣」の有無を問いません。当該『報告書』の提出は、すべての人材派遣会社に求められていることを承知しておいていただきたいのです。

◆人材派遣会社の報告書とは

 (1)『労働者派遣事業報告書(年度報告):様式第11号』
 (2)『労働者派遣事業報告書(6月1日現在の状況報告):様式第11号-2』
 (3)『関係派遣先派遣割合報告書:様式第12号-2(新設)』