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2009.05.27

一般事務・営業事務・コールセンター等“自由化業務” 派遣の2009年問題(抵触日対応)

 世間の風潮として、所謂「2009年問題」は主に製造派遣が対象との認識が流れていますが、この「抵触日」対応は、一般事務や営業事務やコールセンター(インバウンド)についても、製造派遣と同様に扱われ、「抵触日」を迎えることになります。そして、これらの業務等について、派遣契約であれば「直接雇用の申し入れ」が必要となるのです。
 「政令26業務」である所謂“自由化業務”は派遣受入期間の制限を受けませんが、例えば、当該業務に該当する「機器操作(政令第4条5号)」や「ファイリング(同条8号)」等について、90%以上その業務を行っていることを前提とするのが厚生労働省や労働局の見解です。従って、「政令26業務に従事しているから大丈夫」と言うのは、大きな危険を孕んでいます。これらは「政令26業務」の2例ですが、派遣人数の絶対数が多いことに因り記載したに止どまります。その他の“自由化業務”も同様ですので、改めて実態の見直しをしてください。