派遣&請負の情報サイト

人材派遣や請負そして厚生労働省(労働局)の最新情報を発信しています。

メニューを開く
メニューを閉じる

2009.04.24

偽装請負より厳しい「専ら(インハウス)派遣」は至急改善を!

◆「専ら派遣」は事業規制強化
 厚生労働省は法改正を伴わない改善を推進しています。派遣会社の資産要件変更はその一例です。とくに、「専ら派遣」※1)の80%規制強化は法改正に該当しません。なぜなら、法律に比率は入らないからです。労働者派遣法で基本的に「専ら派遣」は禁止されているからです。そして、厚生労働省内の「通達」で決定してしまう可能性が高いことを懸念します。
◆対応策は「外販、委託、請負」
 これに対応するには、今から準備をしなければ間に合わず、まずは最低20%の「外販」もしくは業務を切り分けて「委託」や「請負」に切り替えるべきです。もう待った無しの状態と認識した方がいいでしょう。一部の大手金融機関の派遣会社で廃業している企業も見受けられます。また、同じ企業グループに属していることを由として、「26業務」の認識も厳格になされていない可能性も高いと推測します。3年以上継続して派遣している場合は、改めて「最重要チェック」が必要です。
【ご参考】
※1)「専ら派遣」は「インハウス派遣」とも言われ、労働者派遣法※2)は一般労働者派遣事業の許可申請(同法第5条第1項)に際し、許可基準の適合要件の一つとして、「当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと(同法第7条第1項)」として、特定の事業者のみへの派遣事業は不許可とすることと規定しています。
※2)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年7月5日法律第88号制定)。昭和61年7月1日施行。