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2010.05.18

派遣業務は派遣労働者に派遣法のポイントを解説すべし

◆派遣労働者に“派遣法”のポイントの説明を義務化すべし

 「派遣先」や「派遣元」と「労働者」のトラブルが絶えません。その原因が“労働者派遣法”という特殊な法律にあることは紛れもない事実です。わが国では“労働者供給事業”は禁止されていますが、労働者派遣法に準じて行えばよいという法律です。言わば、“禁止の例外”です。従って、業務まできめ細かく規定されているのです。長期派遣が可能な所謂“26業務”を政令で定めているのもその為なのです。

◆不動産や生・損保契約のように“重要事項の説明”を義務化すべし

 派遣労働者が“派遣法”を十分熟知していないことに起因するトラブルを解消するには、不動産及び生・損保契約等に係る“重要事項の説明”然りで、単に労働条件の明示に留まることなく、労働契約に係るきちんとした“契約内容の説明義務化”こそが、労働トラブルの減少に繋がるものと確信しています。

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【ご参照】
●当ブログ記事(10/3/31日付)
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