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2012.06.01

《注意》忘れられている適正な「派遣元責任者の選任・配置」

◆忘れられている「派遣元責任者」の選任・配置

 労働者派遣法において、派遣社員に対する「派遣元責任者」の申請は遵守しなければならない事項のひとつです。とりわけ一般的業務では、派遣労働者数100人までは「1名以上」、製造業派遣では、100人までは「1名以上(但し、うち1名は一般と兼任可)」の選任・配置が必要です。しかしながら、これらが遵守されていない労働者派遣事業者は数多くあるのです。
 とくに製造業派遣は、リーマン・ショック(金融不況)の影響を受け、派遣社員が激減しました。その時点で、派遣元企業を含む「内勤スタッフ」をリストラしました。その後、製造業の景気回復に伴い、派遣社員は増加したにも関わらず、「派遣元責任者」は増加していないのです。人材派遣会社は、労働者派遣法の根底となる「派遣元責任者」の選任・配置には、改めてきちんと注意を払っていただきたいものです。