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2011.11.30

マスコミは正しく報道して欲しい

◆「請負」ならば労働者派遣法に抵触しない

 この度のマスコミ報道(下記ご参照)は、「派遣」や「請負」に関する誤認を生むのではないかと懸念します。と言うのも、当該報道で、《警視庁が取り締まりを民間委託した駐車監視員》の仕事が本当に「請負」であったならば、職業安定法施行規則第4条に抵触する労働者供給事業に該当するものと思われます。但し、駐車監視員に対する板橋署交通課係長の“質問内容”が、請負会社の労働者に対する直接指揮命令に相当するか否かの点は疑問が残りますが、今後は正確な報道を望みたいものです。

【ご参照:時事通信】

駐車監視員に目標件数尋ねる=法抵触の恐れ、労働局が警視庁指導
 警視庁が取り締まりを民間委託した駐車監視員に目標件数を尋ねることは、労働者派遣法に抵触する恐れがあるとして、厚生労働省東京労働局が警視庁に改善を指導していたことが22日、分かった。同庁は各署に再発防止を指示した。
 同庁駐車対策課によると、昨年11月に板橋署交通課の係長が朝礼の際、駐車監視員の男性(51)らに「目標は何件なのか」「きょうは何件だったのか」などと尋ねていた。
 労働者派遣法では、請負契約を発注した側が、請負会社の労働者に直接指揮命令することを禁じており、係長の言動は同法に抵触する恐れがあるという。