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2011.10.22

円高の影響を受けた事業主に対する「雇用調整助成金」の特例

◆「支給要件」の緩和

 円高の進行に伴い、「雇用調整助成金」を利用する場合の「支給要件」は、“平成23年10月7日から緩和”されました。事業主の皆様は、「特例」内容をご確認の上、雇用安定の為にご活用いただきますよう、改めて下記にご案内致します。但し、対象は、雇用調整助成金を利用する対象期間の初日が平成23年10月7日以降である事業主の方です。

◆「特例(緩和後の支給要件)」

(1) 生産量、販売量、売上高等の事業活動を示す指標の確認期間は、「最近3か月間の月平均値」から「最近1か月間の月平均値」に短縮されました。
(2) また、「最近1か月間の月平均値」が、《その直前の1か月または前年同期比5%以上減少する見込み》である事業所も対象になりました。赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能です。但し、支給決定の際、実際に減少していなかった場合は支給対象外となります。

■雇用調整助成金の支給額

 ○大企業:助成率 2/3(3/4)  ○中小企業:助成率 4/5(9/10)
(註)「1人1日当たり7,890円」の上限は共通。一定要件を満たした場合は、上記括弧内の助成(高率)。

■教育訓練を実施した場合の加算額(1人1日当たりの訓練費)

 ○大企業:2,000円または4,000円  ○中小企業:3,000円または6,000円
【資料】厚生労働省公表資料。